FAQ
- 平成16年4月から消費税が総額表示することが義務付けられますが、検査センターが病院・診療所へ請求する場合も対象となるのでしょうか?
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消費税の総額表示は、消費者に対して商品等の販売、役務の提供等に当たり、あらかじめその取引価格を表示する場合に対象となります。したがって、病院、診療所等へ請求書、見積書を提出する場合や他の衛生検査所へ再外注を行なう場合の請求書、見積書は、取引先が事業者ですので、総額表示の対象外であり、今まで通りの外税方式でも問題ありません。なお、健康診断など、消費者に対して料金を表示する場合には、総額表示の対象となります。
詳細は、国税庁ホームページをご参照下さい。
http://www.nta.go.jp/category/mizikana/campaign/h15/1771/01.htm
また、関連法規は、平成15年3月31日公布の所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第6条の消費税法の一部を改正する法律です。
- ブランチラボの臨床検査技師は、生理検査や採血業務を行なえるのでしょうか?
- 院内委託検査業務(いわゆるブランチラボ)は、医療法の改正により平成5年4月1日から正式に法律で認められた。同法第15条の2(業務委託についての基準)及び同法施行規則第9条の2等により衛生検査所は、院内における検体検査業務を請負うことができるが、あくまで請負業務であるところから、衛生検査所所属の臨床検査技師は、資格の有無に係らず生理学的検査及び採血業務の実施は禁止されている。なお、院内委託検査業務(ブランチラボ)の契約のヒナ型は下記を参照されたい。 検体検査業務院内委託モデル契約書
- 製薬会社が研究のための検査を有償で実施する場合、衛生検査所の登録が必要でしょうか?
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「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律」第20条の3に衛生検査所の定義があります。第20条の3 衛生検査所(人体から排出され、又は採取された検体について第2条第2項に規定する検査を業として行う場所(病院、診療所又は厚生労働大臣が定める施設内の場所を除く。)をいう。以下同じ。)・・・この「厚生労働大臣が定める施設」が昭和56年3月2日厚生省告示第17号で次のように定められています。
1 保健所
2 検疫所
3 犯罪鑑識施設
4 次に掲げる施設であって、診療の用に供する検体検査を行わないもの検疫所
イ 国又は地方公共団体の試験研究施設
ロ 学校教育法に基づく大学及びその附属試験研究施設
ハ 薬事法第12条に基づき医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具(以下「医薬品等」という。)の製造業の許可を受けた者の製造所及試験研究施設並びに同法第22条に基づき医薬品等の輸入販売業の許可を受けた者の営業所及び試験研究施設品
ニ 民法その他の法律の規定により設立された法人の試験研究施設
従って、同告示により医薬品等の製造業者の許可を受けた者の製造所及び試験研究施設では、診療の用に供さない限り、衛生検査所の登録を受けずに検体検査を業として行ってかまいません。 - 衛生検査技師の廃止により、管理者等の変更手続きが必要でしょうか?
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平成17年5月2日付け官報号外第96号により「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、衛生検査技師が廃止されました。改正前は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則第12条第1項第9号~11号により、衛生検査所において、①管理者、②検査の数に応じて置かなければならない検査技師、③精度管理責任者、に衛生検査技師を充ててもよいことになっていました。
改正後においても、上記①~③は、従前の通りであり、衛生検査技師を今まで通りその任に充てても差し支えなく変更手続きは不要です。なお、施行後4年間は、衛生検査技師の申請ができます。また、現在、衛生検査技師の資格を有する者は、今後ともその資格を有することとなります。