【日衛協】
感染症法に基づく就業制限の解除に関する取扱いについて
厚生労働省より、「感染症法に基づく就業制限の解除に関する取扱いについて」の周知依頼ががございましたのでお知らせします。
新型コロナウイルス感染症対策に関して、下記別添「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて」にて、
・(感染者の)就業制限の解除については、宿泊療養又は自宅療養の解除の基準を満たした時点(日数を経過した時点)で、同時に就業制限の解除の基準を満たすこととして差し支えないこと
・(感染者の)就業制限の解除については、医療保健関係者による健康状態の確認を経て行われるものであるため、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明を提出する必要はないこと
・濃厚接触者の待機期間の解除については、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明を提出する必要はないこと
などが整理されているため、企業等が勤務を開始する従業員に対して証明(PCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)を求めることを控えられたいこと、
また、下記(事務連絡)「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月 28 日一部改正)にて、
濃厚接触者のうち、社会機能の維持のために必要な事業に従事する者(医療従事者等)について、各自治体の判断により、待機期間の7日間を待たずに、4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性確認できた場合、5日目に待機を解除する取扱いを実施できること等が示されましたが、 抗原定性検査キットは、医療従事者等の速やかな職場復帰に向けて使用することが重要であるため、濃厚接触者の待機期間短縮(7日から5日へ)のためにのみ使用されたいこと、
が要請されております。
詳細については、下記文書等でご確認ください。
会員各社におかれましては、関係部署等にご周知くださいますようお願い致します。
・(事務連絡)感染症法に基づく就業制限の解除に関する取扱いの周知について(pdf)
・別添 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いついて(pdf)
・(事務連絡)新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について(令和4年1月28日一部改正)(pdf)