【日衛協】
改正後の感染症法に基づく新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を提供する者に対する協力要請等について
厚生労働省より、標記の事務連絡を各都道府県等に発出したとの連絡がございましたのでお知らせいたします。
新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日から5類感染症に位置づけられることを踏まえ、自費検査の実態把握を終了するなど、自費検査通知を下記文書のとおり一部改正し、同日から適用するとのことです。
改正の概要としては、
・【自費検査の実態把握について】5自費検査数の報告についての削除
・新型コロナウイルス感染症に関する自費検査提供者であって、医療機関でない者においては、検査を提供する前に、受検を希望する者(受検希望者)に対して、検査結果 が陽性であった場合には提携医療機関またはかかりつけ医等の医療機関を受診することを勧奨すること
などとなっております。
詳細については、下記文書でご確認ください。
会員各社におかれましては、関係部署等にご周知くださいますようお願い致します。