【日衛協】
新型コロナウイルス感染症に係る衛生検査所の臨時的な取扱いの廃止について
厚生労働省より、標記の事務連絡を各都道府県担当課等に発出したとの連絡がございましたのでお知らせいたします。
新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日から5類感染症に位置づけられた場合には、同日付けで、「新型コロナウイルス感染症に係る病原体核酸検査のみを行うために衛生検査所を臨時的に開設する場合の取扱 いについて」(令和2年3月5日付け医政発0305第1号厚生労働省医政局長通知)及び「新型コロナウイルス感染症に係る検査を車両により移動して行う衛 生検査所の取扱いについて」(令和4年2月9日付け医政発0209第15号厚生労働省医政局長通知)が廃止されるとのことです。
ただし、既にこれらの通知により登録を受け、又は業務を行っている衛生検
査所は、検査体制確保のため、当分の間、これらの通知に基づく新型コロナウイルス感染症に係る検査を実施できるとのことです。また、現に登録されている臨時の衛生検査所に係る特例の終了時期については、今後の感染状況等を踏まえ、追って連絡する、としています。
詳細については、下記文書でご確認ください。
会員各社におかれましては、関係部署等にご周知くださいますようお願い致します。