【日衛協】
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における「検査促進枠」の取扱いについて
内閣府より、事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における「検査促進枠」の取扱いの変更について」が発出されておりますので、お知らせいたします。
年末年始期間中(令和4年12月24日から令和5年1月12日まで)の検査体制の確保や「ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業」の一時再開等について定められ、
①年末年始期間中の補助上限の算定に当たっては、一般検査事業を実施している既存拠点(既存拠点の拡充を含む。)については、従来の月単位での計算に組み入れることとし、新規拠点(年末年始期間のみ設置する拠点)については、月単位の原則に基づき12月と1月のそれぞれで計算すること、
②申込書例の結果通知部分を切り取り検査受検者に交付するなどの結果通知書の簡略化
③駅構内や高速道路SA・PAや道の駅などにおいて、混雑等への対応のために必要な場合においては、抗原定性検査の実施につき簡易方式による実施を可能とすること、
等となるとのことです。詳細については、下記文書でご確認ください。
会員各社におかれましては、関係部署等にご周知くださいますようお願い致します。