お知らせ

【日衛協】
新型コロナウイルス感染症(オミクロン株)患者の濃厚接触者の取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症(オミクロン株)患者の濃厚接触者の待機期間について、 検査従事者の取扱いを厚生労働省に確認し、下記回答がございましたのでお知らせいたします。

 下記厚生労働省から各自治体等への事務連絡文書に記載されておりますが、
「地域における社会機能の維持のために必要な場合には、自治体の判断により、 社会機能を維持するために必要な事業に従事する者(社会機能維持者)に限り、10日を待たずに検査が陰性であった場合、待機を解除する取扱を実施できること」
とされており、自治体の判断により認められた場合には、必要な検査を実施し待機を解除することが可能となるとのことです。

 社会機能維持者は、添付文書5ページ目の
「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」に掲げる事業を参考として、自治体が適当と認める事業に従事する者
とされており、 同ページで医療については、
1 .医療体制の維持
・新型コロナウイルス感染症の治療はもちろん、その他の重要疾患への対応もあるため、全ての医療関係者の事業継続を要請する。
・医療関係者には、病院・薬局等のほか、医薬品・医療機器の輸入・製造・販売、献血を実施する採血業、入院者への食事提供等、患者の治療に必要な全ての物資・サービスに関わる製造業、サービス業を含む。

となっています。

 また、4ページ目の<濃厚接触者の取扱い>で、 待機の解除に当たっては、以下のとおり検査等を行うとして、
(1)社会機能維持者の所属する事業者において、当該社会機能維持者の業務への従事が事業の継続に必要である場合に行うこと。
(2)無症状であり、核酸検出検査又は抗原定量検査(やむを得ない場合は、 抗原定性検査キット)により検査を行い陰性が確認されている場合に待機を解除すること。
(3)検査は事業者の費用負担(自費検査)により行い、核酸検出検査又は抗原定量検査を用いる場合は最終曝露日(陽性者との接触等)から6日目、抗原定性検査キットを用いる場合は6日目と7日目にそれぞれ行うこと。

等が示されております。

 詳細については、下記文書等でご確認ください。
 会員各社におかれましては、関係部署等にご周知くださいますようお願い致します。

・(事務連絡)新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について(pdf)