お知らせ

【日衛協学術委員会】
感染症法に準拠した衛生検査所における病原体等安全管理マニュアル(ひな型)、細菌検査 塗抹・培養 ガイドライン、細菌検査検体取り扱いガイドライン 改訂のお知らせ

 このたび学術委員会では、「感染症法に準拠した衛生検査所における病原体等安全管理マニュアル(ひな型)」、「細菌検査 塗抹・培養 ガイドライン」、「細菌検査検体取り扱いガイドライン」を改訂しましたのでお知らせいたします。

①「感染症法に準拠した衛生検査所における病原体等安全管理マニュアル(ひな型)」
 わが国では、平成10年に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)が施行され、平成19年6月の改正で、「病原体等の適正管理に関する規制」が施行されました。当協会は、「感染症法」の改正に合わせ、会員施設が特定病原体等を受領してから廃棄又は返却にいたるまでの作業の管理基準及びその取り扱い上の注意事項を定めた本マニュアルを平成19年12月に策定。その後、各法改正に伴い改正しながら、会員施設における安全管理の啓発に努めております。

②「細菌検査 塗抹・培養 ガイドライン」
 微生物学的検査の結果は即、診断に結びつく重要なデータであるにも拘わらず、国内においては、各学会や公的医療機関等による細菌検査の検査方法等に関するガイドラインは策定されていませんでした。そこで、日衛協では、平成22年12月に検体検査の標準化を目的として「細菌検査 塗抹・培養ガイドライン」を策定。本ガイドラインは、細菌検査の実施において検査結果に影響のある要因を最小限にし、検査前工程の不適切な検体の取り扱いによる検査過誤を防ぐ作業の標準化を目的としています。

③「細菌検査検体取り扱いガイドライン」
 微生物学的検査は、即、診断に結びつく重要なデータであり、重要性、有用性の高い検査であるにもかかわらず、国内では細菌検査の検査方法等に関するガイドラインは策定されていませんでした。日衛協が会員施設における細菌検査ガイドラインを必要と考えた発端は、平成17年度の日本衛生検査所協会精度管理調査における微生物学調査項目の百日咳の検査結果で参加施設の内、約半数の施設で分離できず対応できなかった反省からでした。会員施設の検査室は、少なくとも検査方法や検査の範囲を明確にして確実に細菌検査を実施する必要があるところから、本ガイドラインは作成されました。

 今般日衛協は、各ガイドラインが、それぞれ改正、発行から約10年を経過し、また新型コロナウイルス感染症の流行等により「感染症法」等の関連する法律が改正されたことから、上記のマニュアル、ガイドラインを改訂いたしました。衛生検査所における安全管理、検体取り扱い作業のさらなる向上のため、本マニュアル、ガイドラインを引き続きご活用ください。
 会員各社におかれましては、関係部署等にご周知くださいますようお願いいたします。

①「感染症法に準拠した衛生検査所における病原体等安全管理マニュアル(ひな型)」(PDF)
②「細菌検査 塗抹・培養 ガイドライン」(PDF)
③「細菌検査検体取り扱いガイドライン」(PDF)