お知らせ

厚生労働省新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について

 厚生労働省より、標記の事務連絡を各都道府県担当課等に発出したとの連絡がございましたのでお知らせいたします。
 新型コロナについては、特段の事情が生じない限り、5月8日から5類 感染症に位置づけることとされました。今般、位置づけ変更後の医療提供 体制について、その基本的考え方や外来・入院医療体制、入院調整、各種公費支援等の見直し内容につ いて、下記のとおりとりまとめたとのことです。
 検査については、36ページにて、
〇発熱等の患者に対する検査は、抗原定性検査キットが普及したことや他の疾病との公平性を踏まえ、自己負担分の公費支援は位置づけの変更により終了する
〇追って、都道府県等が医療機関へ行政検査を委託し患者の自己負担分の公費支援を行う取扱いを示ししている「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて」(令和2年3月4日付け健感発0304第5号厚生労働省健康局結核感染症課長通知。同年10月14日最終改正。)の改正等を行う。
〇重症化リスクが高い者が多く入院・入所する医療機関、高齢者施設、障害者施設における陽性者が発生した場合の周囲の者への検査や従事者への集中的検査を都道府県等が実施する場合は、行政検査として取り扱う。
〇自治体で実施しているゲノムサーベイランスは、一定程度継続することを示しているが、当該検査についても行政検査として取り扱う
○現在、行政検査については、感染症法に基づきその費用の2分の1を国が負担することとしており、内閣府の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」の交付限度額において、行政検査の地方負担額と同額が加算される仕組みとなっている。新型コロナウイルス感染症の位置づけが変更した後も、この仕組みは継続する。
と記載されております。
 詳細については、下記文書でご確認ください。
 会員各社におかれましては、関係部署等にご周知くださいますようお願い致します。

・新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(pdf)