お知らせ

厚生労働省(周知依頼)
「改正後の感染症法に基づく新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を提供する者に対する協力要請等について」の発出について

 厚生労働省より、表記の周知依頼がございましたのでお知らせいたします。
 本通知は、自費検査において、検査結果が陽性となっても受検者が医療機関を受診しないケースがあることなどを踏まえ、自費検査の適正化を図るため、各都道府県等に対して「自費検査の適正実施のための措置」を定め、検査機関等に対して協力要請等を行うことを依頼するものとのことです。
  ・医療機関以外の検査機関が自費検査を行う場合は、あらかじめ、提携医療機関(※)を定め、検査結果が陽性となった受検者に対しては提携医療機関等への受診を勧奨すること
 (※自費検査提供者自身又は自費検査提供者から委託された機関が行う検査の結果を用いて陽性に係る診断を行うことを前提として、自費検査提供者と提携契約等を結んでいる医療機関)
 ・この場合、当該検査機関は「診療の用に供する検体検査」を行うこととなることから、衛生検査所の登録を受ける必要があること
 等を示しています。
 詳細については、下記文書でご確認ください。 
 会員各社におかれましては、関係部署等にご周知くださいますようお願い致します。

「改正後の感染症法に基づく新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を提供する者に対する協力要請等について」の発出について(pdf)