厚生労働省(周知依頼)
「臨床検査技師学校養成所指定規則の一部を改正する省令の公布について(通知)」等の発出について
厚生労働省より、表記の周知依頼がございましたのでお知らせいたします。
当ページでも過日、臨床検査技師等に関する法律施行令第十八条第三号及び第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める検体検査、生理学的検査、採血及び検体採取に関する科目(令和3年厚生労働省告示第49 号)が告示され、令和4年4月1日から適用された旨お知らせしましたが、下記の関連省令が、都道府県知事等に発出されたとの連絡がございましたのでお知らせします。
詳細については、下記文書でご確認ください。
会員各社におかれましては、関係部署等にご周知くださいますようお願い致します。
・臨床検査技師学校養成所指定規則の一部を改正する省令の公布について(通知)(pdf)
・臨床検査技師養成所指導ガイドラインについて(通知)(pdf)
・臨床検査技師臨地実習指導者講習会の開催指針について(通知)(pdf)
・臨床検査技師等に関する法律施行令第十八条第三号及び第四号に定める厚生労働大臣の定める検体検査、生理学的検査、採血及び検体採取に関する科目に関する協議などの事務手続きについて(通知)(pdf)