お知らせ

厚生労働省(周知依頼)
医療機関・高齢者施設等における無症状者に対する検査方法について

 厚生労働省より、表記の事務連絡を、各自治体等に向けて発出した旨の連絡がございましたのでお知らせいたします。
 新型コロナウイルス感染症に関する高齢者施設等への検査については、「高齢者施設等への検査の再徹底等について(要請)」(令和2年12 月25 日付け事務連絡)などにより積極的な実施が要請されておりますが、このような検査を実施する際の検体プール検査法や抗原簡易キットの取扱い等を示したとのことです。
 医療機関・高齢者施設等において幅広く検査を実施する場合の検査法として、
① 複数の検体を混合して同時にPCR検査等を実施する検体プール検査法
② 結果が陰性であった場合も感染予防策の継続を徹底すること等一定の要件下における無症状者に対する抗原簡易キットの使用
の2つを、行政検査として新たに実施可能としています。
 行政検査の対象となるのは、医療機関、高齢者施設等に勤務する者、入院・入所者その他地域の関係者に対して幅広く実施する検査であり、 有症状者、濃厚接触者、医師が個別に感染を疑う者等に対して実施する検査は、引き続き個別検体を用いることを求めています。
 なお、行政検査における検体プール検査法による検査は、 検査が必要と判断して実施されるものではないため保険適用外になります。
 また、有症状者に対する抗原定性検査については、 「新型コロナウイルス感染症( COVID -19 )病原体検査の指針第3版」作成に伴い、発症初日から確定診断として実施することが可能になったとのことです。
 会員各社におかれましては、関係部署等にご周知くださいますようお願い致します。

・【事務連絡】医療機関・高齢者施設等における無症状者に対する検査方法について(要請)(pdf)

・【事務連絡】「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第3版)」及び抗原定性検査の実施方法等について(pdf)

・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針第3版(pdf)