厚生労働省(周知依頼)
臨床検査技師等に関する法律施行令第十八条第三号及び第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める検体検査、生理学的検査、採血及び検体採取に関する科目の告示について(通知)
厚生労働省より、表記の周知依頼がございましたのでお知らせいたします。
臨床検査技師等に関する法律施行令第十八条第三号及び第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める検体検査、生理学的検査、採血及び検体採取に関する科目(令和3年厚生労働省告示第49 号)が告示され、令和4年4月1日から適用されます。
一部改正令による改正後の令第18 条第3号及び第4号の規定に基づき、検体検査、生理学的検査、採血及び検体採取に関する科目で厚生労働大臣の指定するものとして、下記文書に記載された14 科目を定めたとのことです。
詳細については、下記文書でご確認ください。
会員各社におかれましては、関係部署等にご周知くださいますようお願い致します。
臨床検査技師等に関する法律施行令第十八条第三号及び第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める検体検査、生理学的検査、採血及び検体採取に関する科目の告示について(通知)(pdf)