お知らせ

厚生労働省(周知依頼)
衛生検査所指導要領の見直しについて

 厚生労働省より、表記の周知依頼がございましたのでお知らせいたします。
 臨床検査技師等に関する法律施行規則第十二条一項五号に規定する検体検査用放射性同位元素を備える衛生検査所の構造設備等の基準及び 放射線診療従事者等が被ばくする線量の測定方法並びに実効線量及び等価線量の算定方法の一部を改正する告示が、 令和3年4月1日から適用されます 。
 今回、上記改正告示の適用に伴い、「衛生検査所指導要領」を下記のとおり改正し、令和3年4月1日より適用されるとのことです。
 改正告示の要点等詳細については、下記文書でご確認ください。 
 会員各社におかれましては、関係部署等にご周知くださいますようお願い致します。

衛生検査所指導要領の見直しについて(pdf)

【改正後全文】衛生検査所指導要領(pdf)

【参考1】見え消し(衛生検査所指導要領)(pdf)

【参考2】通知1: 医療法施行規則の一部を改正する省令等の公布について (pdf)

【参考3】通知2:眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(pdf)