お知らせ

消費者庁
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について

 消費者庁より、標記の表記の周知依頼がございましたのでお知らせいたします。
 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号。以下「不当寄附勧誘防止法」という。)は、既に本年1月5日に施行されておりますが、6月1日に禁止行為及び取消権の一部の規定(第4条第3号・第4号及び第8条(第4条第3号及び第4号に係る部分に限る。))が施行され、これに伴い、同日をもって不当寄附勧誘防止法の全ての規定が施行されました。
 また、消費者庁では、消費者庁ウェブサイトに、法人等による寄附の不当な勧誘と考えられる行為に関する情報の提供を受け付けるウェブフォームを開設しており、不当な寄附勧誘の実態把握に努めることとしている、とのことです。
 詳細については、下記ホームページでご確認ください。
 会員各社におかれましては、関係部署等にご周知くださいますようお願い致します。

・消費者庁 法人等による寄附の不当な勧誘と考えられる行為に関する情報提供受付ウェブフォーム

・広報資料(リンク)